メーター交換歴がある車の出張査定を受けた上で売却したが、メーター交換歴を理由に減額を求められた

更新日 2023/12/11

相談内容

車が動かなくなったので手放すことになり、買取業者に車検証と車の写真を送った。その後、出張査定を受けた上で売買契約を取り交わした。

車と譲渡書類を渡して入金も済んでいたが、「走行距離メーターの交換歴が判明したので一部返金してほしい」と、買取額の減額を求められている。

実際の車のメーターに表示されている走行距離数と車検証記載の走行距離記録最大値に差があることは、その車を中古で購入した時に把握していたが、査定の時に車検証と距離数を確認すればわかることだと思い、申告はしていない。

回答

通常、走行距離メーターが故障した場合に交換を行いますが、走行距離を短く見せるために意図的に改ざんを行っている場合がまれにあります。交換歴があるかどうかは、実際の車のメーターに表示されている距離と下記の数値に差があるかどうかで確認することができます。

  • 車検証記載の「走行距離記録最大値」
  • 車体に貼付されている「走行距離計交換歴車シール」「走行距離計改ざん歴車シール」(一部車両のみ)
  • 整備歴、オイル交換歴などが載っている整備記録簿(メンテナンスノート)の走行距離履歴

また、一般社団法人日本オートオークション協議会が運営する「走行メーター管理システム」で照会できる買取業者も多く、今までにオークション出品歴がある車なら、それで交換歴が判明する場合もあります。

今回のケースのように、車検証や整備記録簿などを買取業者に提示した上で査定を受けているのであれば、距離数の乖離は容易に把握できたはずです。したがって今回のようなケースの場合、買取業者側の過失として、減額に応じる必要はない可能性が高いと思われます。

しかしながら、相談者はメーター交換歴を知っていたにもかかわらず、査定時に買取業者へ申告していませんでした。「見ればわかるだろう」と思っても、把握している修復歴、不具合、災害歴、今回のようなメーター交換歴などは知りうる限り申告することが、今回のようなトラブルを避けることにつながります。

売主には申告義務がありますので、過少申告をしたり、申告すべきことを意図的に隠したりすると「契約不適合責任」を問われる可能性があることも念頭に入れておきましょう。

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