適正買取店認定制度
JPUC適正買取店認定制度について
JPUCでは、自動車買取業界の健全化を進め、「一般消費者への安全・安心なサービスの提供」という理念をもとに顧客への不当な勧誘を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択、および一般消費者が安心かつ安全に契約できる環境を提供する「JPUC適正買取店認定制度」をスタートしました。
JPUC適正買取店認定制度とは、中古車買取事業者が本来備えているべき基準を満たし、JPUCが実施する適正買取店研修の修了者が店舗に1名以上在籍している買取事業者を認定する仕組みです。
一般消費者に対して安心・信頼のお店選びの目印とするものですので、買取事業者においては、JPUC適正買取事業者として認定されていることを一般消費者の皆様にアピールしていただくとともに、『JPUC適正買取店としての自覚と従業員の自己啓発』をしていただければと存じます。
JPUC「適正買取店認定制度」申請について
JPUC適正買取店に認定されるための要件がありますので、まずは自社が当てはまるかどうかのチェックを行ってください。その後、事業者様より申請いただくことになりますが、手順やご提出いただく書類等については「JPUC適正買取店認定制度申請要領」をご確認ください。尚、申請要件③「JPUC適正買取店研修」については事前に受講することをお勧めいたします。
JPUC「適正買取店認定制度」申請要件
- ①すべての自動車買取を行う買取店が申請要件をみたし、事業者(会社)単位で誓約すること。
- ②申請日から過去3年以内に、当協会からの警告以上の措置、または買取行為に関して消費者庁等からそれに準ずる措置を受けていないこと。ただし、行動基準「3. 不適切な勧誘行為の禁止(5)」に関しては、文書注意以上の措置がないこと。
- ③すべての買取店に当協会が実施する適正買取店研修の修了者が1名以上在籍していること。
- ④すべての買取店の古物管理者が、申請日から遡り過去1年以内に実施された古物管理者講習会を受講していること。ただし、適正買取店研修修了者は、受講したものとする。
- ⑤使用している買取契約書が、当協会の監修を受けているか、当協会の自動車買取モデル約款を採用していること。
- ⑥行動基準を遵守すること、および消費者トラブルが起きた際には当協会の指導を受けることについて、誓約をすること。
- ⑦事業者が運営するサイトに査定依頼の申込機能を有する場合、当協会のウェブサイト監修を受けていること。
- ⑧当協会のコールセンター「車売却消費者相談室」の電話番号を、事業者が運営するサイト、名刺、約款に記載していること。
- ⑨申請日から過去1年以内に当協会の車売却消費者相談室に入った相談案件に対して、入電から7営業日以内に対応が完了していること。ただし、消費者都合による対応遅延は除外とする。
- ⑩消費者からの1回の申込に対し、1社から1日10回以上、電話による発信を行わないこと。
JPUC「適正買取店認定制度」認定の期間
JPUC適正買取店の認定を継続するには、2年ごとに認定継続審査を受ける必要があります。認定の有効期間は、認定日の属する月の2年後の月末までです。例)2022年10月10日に認定を受けた場合、有効期限は2024年10月31日まで。
また、有効期間中でも適正買取店の要件から不適合になると取り消しになります。なお、適正買取店研修修了者(店舗管理責任者)が異動または退職した場合や、新規店舗が増えた場合で一時的に要件から外れてしまう際は、発生から2ヶ月以内にJPUC事務局に申請を行い、6ヶ月以内に申請要件を満たすことで、継続して適正買取店認定を維持することが可能です。
ご不明な点がある場合はお気軽にJPUC事務局(03-6862-8001)にお問い合わせください。
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