車買取関連法
消費者契約法の抜粋
■消費者契約法 第1条(目的)では、
「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とする」と規定している。
■消費者契約法 第3条 第1項(情報提供の努力義務)では、
事業者は、「消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない」と規定している。
■消費者契約法 第4条 第1項から第3項(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)では、
事業者が「消費者契約の締結について勧誘をするに際し」、下記の不当な行為をした場合、消費者は、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができると規定している。
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第4条 第1項 第1号(不実告知)
事業者が消費者契約の締結について勧誘する際に、重要事項について、事実と異なることを告げた場合。
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第4条 第1項 第2号(断定的判断の提供)
「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価格、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」について、断定的判断を提供した場合。
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第4条 第2項(有利事実の告知及び不利益事実の故意の不告知)
重要事項又は当該重要事項に関する事項について、当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかった場合。
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第4条 第3項(不退去、退去妨害)
事業者が消費者契約の締結について勧誘をする際し、不適切と考えられる困惑行為を行った場合。困惑行為として、消費者の意思に反して、事業者が退去しないこと(同項第1号)及び消費者を退去させないこと(同項第2号)の2つの行為態様を規定している。
■消費者契約法 第4条 第5項(重要事項)では、
「重要事項」とは、消費者契約に係る「物品、権利、役務その他当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容」、又は「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件」であって、「消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの」と規定している。なお、特定商取引法では、契約の締結を必要とする事情に関する不実告知も、重要事項として取消しの対象としている。
■消費者契約法 第9条 第1号(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等)では、
当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額又は違約金等を合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものについては、当該超える部分を無効としている。
不当景品類及び不当表示防止法の抜粋
第3章 第1節 第4条(不当な表示の禁止)
事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
- 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの。
一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC)
買取事業者紹介サービスに係る消費者トラブル防止措置に関するガイドライン細則
第4条 第3項(不退去、退去妨害)
事実に反していない実現可能な文言であれば表記可能。但し、「○秒で価格が分かります」の表記や、最高額が確約できるような表記は事実に反する表示として認められない。
第2条 第3項(対応事業者の特定と明示)
連絡が来る(あるいはその可能性がある)事業者を特定できないまま消費者に申込をさせるサイトは認められない。
また、査定を依頼する事業者を選択できる機能(例えばチェックボックス等)を設けるか否かの判断はサービスポリシーの範疇にて各媒体事業者に任せるものとする。
民法の抜粋
第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
営業の自由の限界を超える違法行為
消費者を唆すなど不当に働きかけて、すでに消費者が契約をしている契約を解除させて、その契約をしていた事業者Aの債権を喪失させた事業者Bは、下記の法によってその契約をしていた事業者Aに対して損害の賠償をする責任を負うことがあります。
(名古屋地裁 昭和55年11月21日判決参照)
※唆す(そそのかす):例「約款にキャンセルが出来ると記載があるから」
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