JPUC憲章/行動基準
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JPUC行動基準
本行動基準は、消費者に安心して自動車をご売却いただける環境を作ることを目的として、一般社団法人日本自動車購入協会(以下「当協会」という。)の構成員である自動車の買取に関わる企業(自動車の買取事業者およびWeb媒体事業者。以下「会員」という。)が消費者との取引を行う際の会員の行動の基準を定めたものである。
会員は、本行動基準に従って自動車買取業界(以下「業界」という。)の健全な発展に努めなければならず、これに反する会員は指導・是正勧告の対象となり、同勧告を受けてもなお是正が期待できない場合、当協会は当該会員の除名処分等の措置をとる場合もある。
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1. 法令等の遵守
(1)会員は、古物営業法、消費者契約法、その他業界に関連する法令・規則、および当協会が定める規則等を遵守し、誠実かつ公正な事業活動を遂行すると共に、会員の従業員が上記法令・規則を遵守するよう、十分な指導を行わなければならない。
(2)会員は、自動車を商材として扱うことに鑑み、道路交通法その他関係法令を遵守し、交通違反・交通事故等を起こさないように努めなければならない。
(3)会員は、個人情報保護法、その他の関連法令を遵守し、全ての個人情報について、適正に取得し、適切に取り扱わなくてはならない。
(4)会員は、査定価格の決定にあたり、同業者間で価格協定等をしてはならない。 -
2. 違法、不適切な広告の禁止
(1)会員は、事実と異なる表示をすることや、又は提供するサービスについて実際よりも著しく優良であると表示すること、または、取引条件について他社よりも著しく有利であると消費者に誤認される表示をしてはならない。
(2)会員は、最高級の優位性等を意味する言葉(「日本一」「地域で一番」「最高」「最大」等)及び完璧性を意味する言葉(「絶対」「100%」等)は、客観的事実に基づく数値や根拠なしに使用してはならない。
(3)その他広告に関する詳細な基準については、当協会の定める基準に従わなくてはならない。 -
3. 不適切な勧誘行為の禁止
(1)会員は、原則として、消費者の承諾を得ることなく、消費者の住居等を訪問してはならない。消費者の承諾を得て、消費者の住居等を訪問した場合においても、不必要に長居してはならない。
(2)会員は、出張査定、出張買取、引取等を行う際には、従業員に行商従業者証を携行させなければならない。
(3)会員は、消費者を訪問した際は、まず会社名・担当者名と訪問の目的(自動車の査定・金額の提示、自動車の売買の勧誘)を消費者に伝えなければならない。
(4)会員は、消費者に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならず、消費者が契約の締結をしない旨の意思表示をした場合は、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。
(5)会員は、電話による勧誘については、公序良俗に従い、消費者が不快を感じることのないよう努めると共に、消費者が承諾している場合を除き、夜間から朝にかけて消費者の迷惑となる時間帯(午後9時から午前8時までの間)に電話や訪問による勧誘をしてはならない。
(6)会員は、消費者に対し、契約の締結を勧誘するに際して、不確定な事項につき断定的判断を提供すること、※重要事項について、事実と異なることを告げること、あるいは消費者の利益となる旨を告げ不利益となる事実を故意に告げないことにより、消費者を誤認させてはならない。
※重要事項:
契約するときの社会通念によって、一般的、平均的消費者が契約するかどうかの判断を左右すると考えられる基本的事項(物品、権利、役務その他契約の目的となるものの質、用途その他の内容、対価及び取引条件)
(7)会員は、次の方法によって消費者を威迫あるいは困惑させてはならない。
① 消費者の退去の申し出を妨げること
② 要求を受けたにもかかわらず消費者の住居等から退去しないこと
③ 社会通念に照らして消費者が不快を感じると考えられる行動を用いること
(8)会員は、消費者が複数の買取事業者の提示する買取金額を比較し、買取事業者を選択する意思を有する場合に、実際には買取できない「他の事業者より高い金額」を口頭、メモ等で消費者に提示し、交渉相手としての選択を受けた後、提示額より低い金額で売買契約を締結しようとする仕方で勧誘をしてはならない。 -
4. 勧誘時の消費者に対する説明
(1)会員は、勧誘時には説明資料を用意し、消費者が契約の内容について正確に理解できるよう、可能な限り分かり易く説明しなければならない。
(2)会員は、車両の査定においては明確な金額を提示しなければならない。ただし、引き渡し時期、車輌の状態、市場の状況など査定金額が決定する要因について十分に説明し、消費者の理解を得られるように努めなければならない。
(3)会員は、消費者から査定の内容に関して問合せを受けた場合、傷や凹みなどマイナスの評価をした箇所等について丁寧に説明をし、消費者の理解を得られるように努めなければならない。
(4)会員は、未経過期間の自賠責保険、自動車税(納付済みの場合)及びリサイクル預託金が売買代金に含まれているか否かについて、消費者に対して明確に説明しなければならない。 -
5. 契約時の書面の交付及び契約書に関する説明
(1)会員は、消費者と契約を締結する際は、当協会が作成したモデル約款を使用するように努める。独自の約款を使用する場合にも、契約内容は、当協会が策定したモデル約款を基準とし、契約条項の文言については、一般の消費者が理解できる分かり易い表現を用い、消費者の誤解を生じないようにしなければならない。
(2)会員は、消費者と契約を締結したときは、次の事項を漏れなく記載した文書を遅滞なく相手方に交付しなければならない。
① 契約日
② 売主の氏名、住所、職業、勤務先、年齢
③ 契約車両のメーカー、車名、車台番号等車両を特定するに足りる事項
④ 契約金額
⑤ 車両引渡日および必要書類の引渡日
⑥ 支払日
⑦ 会員の名称、住所、電話番号、担当者名
⑧ 契約の申込の撤回に関する事項
⑨ 契約の解除に関する定めがあるときにはその内容
⑩ その他特約事項がある場合にはその内容
(3)会員は、必ず契約条項をすべて説明し、消費者の理解が深まるよう努めなければならない。ただし、消費者が説明を拒否した場合にはこの限りではない。
(4)会員は、契約車両の引渡し場所は消費者の住所・居所あるいは会員の営業所に限られる旨を説明しなければならない。
(5)会員は、契約車両の所有権移転に必要な書類についてチェックリスト等を用いて消費者に対して分かり易く説明し、取得漏れのないようにしなければならない。
(6)会員は、消費者側から契約を解除できる条件、期限の定めがある場合には、当該条項について丁寧に説明しなければならない。
(7)会員は、会員の債務不履行や不法行為等によって消費者に生じた損害について、会員の賠償責任を不当に免除する定めを契約条項に定めてはならない。
(8)会員は、消費者の利益を一方的に害する内容の定めを契約条項に定めてはならない。 -
6. 消費者からの相談・苦情に対する姿勢
(1)会員は、消費者からの相談や苦情の申し出があった際には、真摯に対応すると共に、早期対応、早期解決に努める。
(2)会員は、契約書、配布資料、ホームページ等の分かり易い場所に当協会の相談窓口を明示して消費者に周知することで、消費者が相談窓口を利用しやすい環境を作るよう努める。
(3)当協会は、消費者から受けた意見は、消費者の同意があれば当協会ホームページ等に掲載するとともに対応策を公表し、業界の透明性を確保し、消費者からの信頼を得られるよう努める。
(4)会員は、消費者からの適法な契約解除の要請に対し、「契約の解除は一切認められない」などの拒否、または不当に高額なキャンセル料を請求するなどして、消費者による契約の解除を妨害してはならない。
(5)会員は、契約解除期間経過後であっても、消費者から契約解除の要請があったときは、要請の内容を真摯に聞き取り、事実を確認した上で、解除要請に応じることの可否を検討する等、誠実かつ適切な対応をしなければならない。
(6)当協会※モデル約款第8条第1項(消費者の債務不履行等)のいずれかに該当する事由が生じた場合に会員に損害が生じたときは、会員は、契約の解除と同時又は解除することなく、実際に発生した損害に限り賠償を請求できるものとし、逸失利益の賠償を請求することはできない。ただし、当協会※モデル約款第8条第5項(消費者の債務履行能力の喪失または喪失のおそれがあること等)のいずれかに該当する事由が生じた場合には、この限りでない。
※モデル約款第8条第1項及び第5項各号、このページ末尾に「補則」。 -
7. 監修制度の積極的活用
(1)会員は、当協会が定める各種監修制度を積極的に活用するよう努める。
(2)会員は、監修制度が消費者との適切な取引を目的としていることを十分に理解し、監修制度の消費者認知の向上に努める。 -
8. モデルとなる社員教育マニュアルの策定と実施
(1)当協会は、モデルとなる社員教育マニュアル・研修等を企画策定する。
(2)会員は積極的に上記マニュアル・研修等を利用し、業界における顧客サービス水準の向上に努めるが実践できるよう努める。
(3)会員は、それぞれの従業員の行動が業界の評価に繋がることを十分に理解し、業界の発展のために会員それぞれが自主的に社員教育を企画・実施し、従業員の教育の徹底、技術力の向上に努める。
以上
補則
※モデル約款第8条第1項
次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、買主は売主に協議を求めるものとし、両者で十分な協議を行ってもなお合意に至らなかった場合又は協議が不能なときは、買主は売主に催告し(第5条及び第6号の場合、催告は不要)本契約を解除することができる。
(1)売主が、第3条の定めに従い車両引渡期限までに契約車両を引き渡さないとき
(2)売主が、第4条の定めに従い書類引渡期限までに移転登録書類等を引き渡さないとき
(3)売主が、買主に対し、金銭債務を負担している場合(買主が売主に代わり契約車両にかかる未納金等を支払った場合等)で当該債務の弁済をしないとき
(4)前条第2項の担保権等を消滅させる処理がなされないとき
(5)契約車両につき、中古自動車取引業界における一般的かつ標準的な車両検査(修復歴の基準については一般財団法人日本自動車査定協会が定める基準、走行距離に関する不適合においては一般社団法人日本オートオークション協議会への照会を実施)において判明しない不適合があることが判明したとき
(6)本契約締結日から第3条の契約車両の引渡しまでの間に契約車両に買主の責めに帰さない破損等の変化が生じたとき
※モデル約款第8条第5項
売主が次の各号のいずれかに該当した場合には、買主は何時でも売主に対し事前に通知又は催告を行うことなく、直ちに本契約を解除することができ、買主に損害が生じたときは、解除と同時又は解除をすることなく、買主は売主に対し、かかる損害(逸失利益を含む。)の賠償を請求することができるものとする。
(1)監督官庁から事業の取消、停止等の処分を受けたとき
(2)解散又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(3)事業の廃止又は休止をしたとき
(4)資本減少、合併又は会社分割の決議をしたとき
(5)自己の財産につき、第三者より仮差押、仮処分、強制執行等の債権保全行為を受け契約の履行が困難と認められるとき
(6)破産、特別清算、民事再生、会社更生手続、その他これらに類する諸手続等の申し立てを受け又は自ら申し立てたとき
(7)支払停止若しくは支払不能に陥ったとき又は金融機関から取引停止処分受けたとき
(8)振り出した手形又は小切手が、不渡りとなっととき
(9)買主への著しい背信行為や社会的信用を損なう行為を実行し又は計画したとき
(10)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、その他これらに準ずるものをいう。)に該当することが判明したとき
令和2年2月14日改訂
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