「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合に
ついて契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができるこことするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の
消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とする」と規定している。
事業者は、「消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければ
ならない」と規定している。
事業者が「消費者契約の締結について勧誘をするに際し」、下記の不当な行為をした場合、消費者は、消費者契約の申込み又はその承諾の意思
表示を取り消すことができると規定している。
事業者が消費者契約の締結について勧誘する際に、重要事項について、事実と異なることを告げた場合。
「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価格、将来において当該消費者が受け取るべき金額その
他の将来における変動が不確実な事項」について、断定的判断を提供した場合。
重要事項又は当該重要事項に関する事項について、当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる
事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかった場合。
事業者が消費者契約の締結について勧誘をする際し、不適切と考えられる困惑行為を行った場合。困惑行為として、消費者の意思に反して、事業
者が退去しないこと(同項第1号)及び消費者を退去させないこと(同項第2号)の2つの行為態様を規定している。
「重要事項」とは、消費者契約に係る「物品、権利、役務その他当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容」、又は「物品、権
利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件」であって、「消費者の当該消費者契約を締結するか否かについて
の判断に通常影響を及ぼすべきもの」と規定している。なお、特定商取引法では、契約の締結を必要とする事情に関する不実告知も、重要事項
として取消しの対象としている。
当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額又は違約金等を合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該
消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものについては、当該超える部分を無効としてい
る。
買取事業者紹介サービスに係る消費者トラブル防止措置に関するガイドライン細則(一般社団法人日本自動車購入協会)
事実に反していない実現可能な文言であれば表記可能。但し、「○秒で価格が分かります」の表記や、最高額が確約できるような表記は事実に
反する表示として認められない。
連絡が来る(あるいはその可能性がある)事業者を特定できないまま消費者に申込をさせるサイトは認められない。
また、査定を依頼する事業者を選択できる機能(例えばチェックボックス等)を設けるか否かの判断はサービスポリシーの範疇にて各媒体事業者
に任せるものとする。
(平成28年3月現在)
第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該
事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を
誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
消費者を唆すなど不当に働きかけて、すでに消費者が契約をしている契約を解除させて、その契約をしていた事業者Aの債権を喪失させた
事業者Bは、下記の法によってその契約をしていた事業者Aに対して損害の賠償をする責任を負うことがあります。
(名古屋地裁 昭和55年11月21日判決参照)
民法の抜粋
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
唆す(そそのかす):例「約款にキャンセルが出来ると記載があるから」