車売却・車買取の電子契約について解説!紙の契約書との違いはある?

更新日 2024/09/24
JPUC事務局

一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC) JPUC事務局

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一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC)は、車買取業界の健全な発展のため業界団体の設立が望まれて2014年に設立されました。JPUCは「一般消費者への安全・安心なサービスの提供」という理念のもとに、顧客への不当な勧誘を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択、および一般消費者が安心かつ安全に契約できる環境を提供することで、自動車の取引の公正化を図っております。

「電子契約ってどのようなもの?」                                     「電子契約は紙の契約書と違うの?」                                    「電子契約は契約として有効なの?」

初めて車の売却をする方はもちろんのこと、今までに車の売却の経験がある方でも、「電子契約を取り交わすのは初めて」という場合は多いのではないでしょうか。

この記事では、電子契約とはどのようなものなのか、電子契約が増えている背景、電子契約を取り交わす際にどこに気を付ければトラブルに巻き込まれるリスクを減らすことができるかなどについて解説します。

電子契約とは

車の売却(買取)契約は口頭でも成立しますが、契約書がある場合、従来は手書きや印刷した紙の契約書で取り交わしていました。こういった紙の契約書であれば、書面に署名を行いますが、電子契約では買取業者のタブレット端末やスマートフォンに署名をすることで成立します。また、買取業者によっては、契約者の指定したメールアドレスあてに送られたURLにアクセスして署名を行う場合もあるようです。

署名後、契約書控えが紙で交付される代わりに、契約内容や契約約款のデータが共有されます。買取業者の導入しているシステムによって共有の方法が異なりますので、担当者に必ず確認するようにしてください。

主に以下のような共有方法があります。

  • 契約者の指定したメールアドレスに契約内容や契約約款のPDFやデータ詳細が送付される
  • 契約者の指定したメールアドレスに契約内容や契約約款が閲覧できるURLが送付される
  • 買取業者の管轄するHPにマイページが作成され、ログインすることで契約内容と契約約款の閲覧ができる
  • 契約内容や契約約款を印刷したものを交付される

電子契約と従来の紙の契約書の違い

電子契約も、紙の契約書と同等の法的拘束力を持つ有効な契約であり、両者の違いはありません。

車の買取(売却)契約は、契約約款に「契約の成立時期」が定められている場合、その定めに基づき契約が成立しますが、基本的には契約書および電子書面に署名をした時点で成立します。なお、仮契約などの概念もありません。

↓ 詳しいことは下記「トラブル相談事例」で解説しています

車と名義変更の書類を渡すまで、車の売買契約は「仮契約」になりますか

電子契約を導入する買取業者が増えている背景

ここ数年、新型コロナウィルス感染防止対策による働き方の変化、DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展、電子帳簿保存法やインボイス制度施行などの影響で、自動車買取業界にも電子化の波が押し寄せています。

買取業者にとって、電子契約には主に以下のようなメリットがあります。

  • 誤記、計算間違い、記入漏れ等のリスクが減る
  • 紙の契約書では契約金額によって収入印紙の貼付が必要だが、電子契約では貼付の必要がない(コスト削減)
  • 契約書は保管期限が定められており、紙の契約書であれば保管場所の確保が必要だが、電子契約は紙での保存が必要ない
  • 出張査定など出先や移動中の紛失(個人情報漏洩)、社内での紛失等リスクを減らすことができる
  • クラウドやサーバー上で契約内容の閲覧や管理が可能になる

もちろん、買取業者で電子契約を導入するためにコストもかかりますし、サーバー攻撃などが多い昨今においては流失のリスクの可能性も否めませんが、業務効率化が見込めることから、車の買取(売却)の電子契約化の流れは一層進んでいくのではないでしょうか。

※2022年1月に改正電子帳簿保存法が施行された際、原則電子契約データを紙で保存することができなくなり、電子データでの保存が義務付けられました。

電子契約を取り交わす際に確認・注意すべきこと

タブレット端末やスマートフォンなどを使用して契約手続きを行うため、画面が小さい場合、表示される文字も小さく見づらいかもしれませんが、契約金額だけでなく、表示されている契約内容や条件に間違いがないか、契約約款にどのようなことが定められているか必ず確認してください。(読みづらければ、納得がいくまで担当者に説明を求めてください。)

確認しないまま契約書面に署名を行ったとしても「契約内容に同意した上での署名」とみなされます。よほど消費者に不利と思われる契約条項等は、消費者契約法に抵触して無効になる可能性もありますが、基本的には記載されている契約内容、定められた契約約款に基づいて契約を履行する必要があります。契約は自己責任ですので、「知らなかった」「確認していなかった」ということがないよう注意してください。

契約書や契約約款で確認すべきポイントについてはこちらの記事で解説しています。

車売却・車買取契約の成立時期はいつ?契約書・契約約款で見るべき項目も解説!

電子契約も従来の紙の契約書も同じ

初めて電子契約を取り交わす際、とまどうことも多いと思います。しかし消費者目線で捉えた場合、契約内容や契約約款の共有などがデータで行われる以外、大きな違いはないことがご理解いただけたでしょうか。

電子契約でも紙の契約書でも、十分に契約内容や契約約款を確認した上で署名することが、トラブルを防ぐうえで重要です。後悔のない契約をするよう心がけてください。

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