自動車税(種別割)のトラブルを防ぐには?トラブルが起こった時の対処法を解説!

更新日 2024/05/17
JPUC事務局

一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC) JPUC事務局

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一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC)は、車買取業界の健全な発展のため業界団体の設立が望まれて2014年に設立されました。JPUCは「一般消費者への安全・安心なサービスの提供」という理念のもとに、顧客への不当な勧誘を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択、および一般消費者が安心かつ安全に契約できる環境を提供することで、自動車の取引の公正化を図っております。

「売却した車の自動車税(種別割)の還付は受けられるの?」                          「車を売却したのに自動車税(種別割)の請求が来た。支払う必要があるの?」                           「下取りに出した車と新しく買った車、2台分の自動車税(種別割)の納付書が届いた。両方支払わないといけないの?」                                               「個人売買で売却した車の自動車税(種別割)、どちらが支払えばいいの?」

など、自動車税(種別割)に関する疑問はいろいろあると思います。

この記事では、自動車税(種別割)についての情報、さまざまなトラブル事例や対処法について解説します。トラブルになった場合だけでなく、トラブルになる前にもぜひお読みいただければと思います。

自動車税(種別割)とは

自動車税(種別割)とは、自動車の所有者に課される都道府県税※(※軽自動車の場合は市区町村税)の一種です。税額については、全国一律ですが、車種や用途、総排気量などによって変わります。また、初度登録から13年を超えた場合など、通常の税額から割増になることもあります。

「毎年4月1日現在の車検証上の所有者」に1年分が課税され、年額の納付書(納税通知書)が5月に届きます。通常であれば納付期限は5月31日となりますが、災害が起きた地域などは期限が延長になる場合があります。

なお、リース契約や割賦販売で所有権留保がなされている車などは、車検証上の所有者ではなく使用者に納税の義務がありますので注意して下さい。

自動車税(種別割)のトラブルが起こる背景

先述した通り、自動車税(種別割)は基本的には年額分をまとめて納める必要があり、年度の途中で名義変更を行っていたとしても、次の年度まで納税通知書は届きません。そのため、手放してしばらく経った後にトラブルが発覚したりすることもあります。また、課税のタイミングである4月1日前後に手放す場合については、より一層注意を払うことが大切です。

自動車を手放す方法は

  1. ディーラーや中古車販売店で新しく買う車の下取りとして出す
  2. 買取業者に売却する(買取に出す)
  3. 専門業者などに廃車を依頼する
  4. フリマサイトなどの個人売買、委託販売・オークション販売で出品する

従来は1.の下取りがほとんどでしたが、買取というビジネスモデルが生まれたことやフリマサイトの普及を受けて、現在はこの4つの方法が多いようです。

1については、下取車の価格を新しく購入する車の費用に充てる「代物弁済契約」となるため、購入と同時に行う必要があります。2.3.4.は車の購入とは関係なく単独で行うことが可能です。どの方法にもメリットやデメリットがあります。詳しい内容については、以下の記事を参考にしてください。

車売却・車買取契約の際の注意点とは?全体の流れとトラブルの予防策などを解説

手放す車の自動車税(種別割)は還付される?

2.の方法で手放す場合は、買取金額に自動車税(種別割)の未経過分(還付額)を含んで提示されることが多いため、還付金として受け取れないことがほとんどです。ただし、その車が廃車される場合などは例外もあります。売買契約を取り交わす前に、未経過分の還付が受けられるのか確認し、もし未経過分が買取金額に含まれている場合は内訳を明記してもらうことが大切です。

4.の方法で手放す場合については、廃車せず、次のオーナーへ名義変更をすることになるため、2.と同様、還付金としては受け取れない可能性が高いです。

1.(下取)や3.(廃車)の方法で手放す場合は、自動車税(種別割)の未経過分が月割で還付されることが多いようですが、契約の際には還付の有無や、還付方法について必ず説明を求めてください。なお、軽自動車を廃車する場合は、軽自動車税(種別割)の還付は受けられません。

どの方法で手放す際も、説明を受けた内容や合意した内容を契約書等に記載してもらえないか、確認するとよいでしょう。

自動車税(種別割)に関してよくある相談

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それでは、実際にJPUC「車売却消費者相談室」に寄せられた相談について見ていきましょう。

①手放した車の自動車税(種別割)の納付書が届いたが、支払う必要があるのか?

→名義変更や抹消手続きが行われていないことが原因です。手放したタイミングにより、支払う必要性は異なります。4月1日以前に手放したのであれば、翌年度の自動車税(種別割)を支払う必要がない場合が多いので、下取りや売却、廃車や名義変更を依頼した業者など相手に確認をしてください。ただし、一度納付してしまうと返金が難しいなど、さらなるトラブルになることもあるようですので、納付前に確認することをおすすめします。自動車税(種別割)を自動口座引き落としで設定している方は注意してください。

②新しく購入した車と手放した車の自動車税(種別割)の納税通知が届いたが、2台分支払わなければならないのか

→①と同様、手放した車の名義変更や抹消手続きが行われていないことが原因です。①同様、まずは依頼した相手に確認をしてください。

新しく購入した車については、納税が必要です。仮に4月1日に現車が納車されていなかったとしても「4月1日現在の車検証上の所有者」が納税義務者とみなされます。

③個人売買で売却した車の自動車税(種別割)を購入者が支払ってくれない。

→個人売買の場合は、双方の合意の上で契約が成立します。契約の際に、自動車税(種別割)の負担などについて取り決めを行っていれば、それに従うことになります。もし、自動車税(種別割)を買い手が負担する取り決めになっているにもかかわらず守られない場合は、書面などで納税を要求したほうがよいでしょう。取り決めをしていない場合は、売り手と買い手双方で協議することになります。

トラブルを防ぐには?

契約の際、今年度分の自動車税(種別割)の還付の有無、来年度の自動車税(種別割)の負担について確認する

→売買契約時に「還付分は買取金額に含んでいるので売主には戻りません」「納付書が届いても支払わずにこちら(買取事業者)に郵送してください」等と説明を受けていれば、トラブルに至ることはありません。説明を受けていないことからトラブルに発展することが多いので、相手から説明がなければ、自ら質問しましょう。

委託販売やオークション出品など、名義変更の時期が不明確なものについても、前もって担当者へ相談してみたほうがよいでしょう。

説明を受けた内容を契約書に明記する

言った、言わないとトラブルにならないよう、契約書などに明記してもらうことをおすすめします。個人売買で売買契約書を交わす際にも、双方で合意した内容として明記することがトラブルを避けることにつながります。

車を手放す際の自動車税(種別割)のしくみを知って、トラブルを避けよう!

本記事では、自動車税(種別割)にまつわるトラブルについて解説しました。トラブルと言っても、説明や取り決めが不十分である場合がほとんどで、説明がなければ説明を求める、取り決めがなければ取り決めをするなど、防げるものが多くあります。

自動車税(種別割)に関することでわからないことがあったら、まずは管轄の都道府県の自動車税事務所(軽自動車の場合は使用の本拠の位置を管轄する市区町村)にお問い合わせすることをおすすめします。

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