相談事例
車の査定時に、以前、車と接触事故を起こし修理していることを申告しました。事業者から買い取り金額の提示を受け、売却する契約をしました。ところが、車と移転登録に関わる書類を引き渡した数日後に「修復歴が思ったより酷かったので減額または解約する」と一方的に言われました。減額または解約に応じなければならないでしょうか?
回答
車体の骨格に当たる部位の修正または交換歴がある場合、修復歴があるとされ、車の価格に大きく影響します。プロである事業者が修理歴の申告を受け、通常の注意を払って確認をすれば修復歴を発見できるはずであり、事業者に過失があると言えます。したがって、消費者に対し契約不適合責任を問うことはできません。
査定の見落としを消費者に転嫁し、事業者側の過失を問わずに契約を解除できる条項は、消費者契約法第10条「消費者の利益を一方的に害する条項の無効」とされる場合があります。
JPUCのモデル約款では、「契約車両につき、中古自動車取引業界における一般的かつ標準的な車両検査(修復歴の基準については 一般財団法人日本自動車査定協会が定める基準、走行距離に関する不適合については一般社団法人日本オートオークション協議会への照会を実施)において判明しない不適合があることが判明したときは、買主は売主に協議を求めるものとし、両者で十分な協議を行ってもなお合意に至らなかった場合または協議が不能なときは、売買契約を解除することがあります」と定めております。
このようなことから、「メーター交換歴」「災害歴」「修復歴」「走行上の不具合」がある場合は、消費者(売主)は契約締結時に「判明している範囲」で申告をしてください。一方、事業者(買主)はこのような契約内容を消費者(売主)に十分確認してもらう必要があります。
上記で問題が解決しない場合、更に詳しい相談がしたい場合は、「JPUC車売却消費者相談室」にご相談ください。
<参考>
当協会では、会員事業者に対し、契約の締結を勧誘するに際して、契約するかどうかの判断を左右すると考えられる基本的事項(物品、権利、役務その他契約の目的となるものの質、用途その他の内容、対価および取引条件)の資料として重要事項説明書を使用し説明を行うことを推奨しております。
◎瑕疵(民法改正:令和2年4月1日施行)⇒ 不適合:その他の契約車両の種類又は品質に関して本契約の内容に適合しないもの)