個人間売買で名義変更されず自動車税(種別割)の納付書が届いた

更新日 2023/03/20

相談内容

インターネットを利用し、「個人間売買」で中古車を出品し、希望の販売価格で中古車を売却することができました。代金も入金され、車と移転登録に関わる書類も引き渡しました。

ところが、今年度の自動車税(種別割)の納税通知書が届いたので、個人間売買を仲介した事業者に相談したところ、対応してもらえず困っています。自動車税(種別割)の納付はどうすればよいのでしょうか?

回答

売却をした中古車の自動車税(種別割)納税通知書が届く場合は、3月31日までに購入者が名義変更(移転登録)の手続きを完了していないことが原因と考えられます。

自動車税(種別割)は4月1日現在、自動車の所有者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者)として自動車検査証(車検証)に記載されている人に1年分が課税されます。よって、自動車税(種別割)の納付義務は避けられません。

このようなトラブルを避けるために、車を引き渡す前に売主が「一時抹消登録」を行うことも、有効な手段と思われます。個人間売買では、名義変更(移転登録)に関わるトラブル以外にも「車両を渡したが代金の支払いがされない」「車両を渡した後に故障し、買主から修理代金を請求された」など、容易に解決することができないトラブルも増えています。

個人間売買は、消費税がかからず、個人間売買を仲介するサイトなどで簡単に取引を行うことが可能になるなど、利便性も向上しています。しかし、個人間売買を仲介する事業者の中には、「それぞれの自己の責任および費用によって、対象自動車の売買契約に関する交渉、和解、解除、履行の請求、訴訟の提起その他の対応をするものとします」などといった、仲介の場を提供するのみで仲介事業者としての責を負わない「利用規約」を定める事業者も多くあります。

一部自主的に消費者保護対応を実施している事業者もありますので、消費者自身が「利用規約」等を確認の上で事業者を選択し、トラブルの未然防止に努めることが大変重要です。

個人売買を仲介した事業者や、購入者との話し合いで折り合いがつかないなどの場合は、弁護士からアドバイスをもらうことも検討した方が良いでしょう。

<参考>

道路運送車両法第13条第1項では、「新規登録を受けた自動車(以下、登録自動車)について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。」と規定しています。

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