契約条項上でキャンセルができる期間内にもかかわらずキャンセルを拒否された

更新日 2023/03/27

相談事例

出張査定を受けて、買取業者と売買契約を取り交わした。車は数日後に引き渡す約束をしていた。しかし知人から、買取金額が安すぎるのではないかと指摘を受けた。

契約解除を考え、契約書の契約条項を確認したところ『引渡し日までは契約解除が可能』との定めがある一方、 『契約締結後は買主が第三者へ売却することが可能』との定めもあった。

買取業者にキャンセルを申し出たところ、「原則契約解除はできない」「買い手が見つかっているので迷惑料を請求する」 「オークションに出品した」等と言われた。契約条項について主張しているが「それは関係ない」と話にならない。

諦めて売却することも考えたが、この後減額されたり、自宅や職場等の個人情報も把握されている為、 いやがらせされたりしても困る。今後どう対応したらいいか。

回答

キャンセル料に関する回答はこちらの事例を参考にしてください。

契約後のキャンセルを申し出たら、違約金(キャンセル料)を請求される

上記で問題が解決しない場合、更に詳しい相談がしたい場合は、「JPUC車売却消費者相談室」にご相談ください。

<参考>
日本自動車購入協会(以下、JPUC)はモデル約款を策定し、契約解除について「売主は本契約締結日から契約車両の引渡しを行った日の翌日までは、買主に通知することにより何等の負担なく本契約を解除することができるものとする」と定めています。

「モデル約款監修制度」では、モデル約款の趣旨および内容と比較して同程度以上に消費者の権利の保護に配慮した約款であると認められる場合に、監修番号および監修マークを発行しております。よって、監修を受けたJPUC会員事業者では、今回のケースでの契約解除に伴う違約金の発生はありません。

JPUC車売却消費者相談室

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