
相談内容
新しい車に代替するために、今乗っている普通自動車を買取業者へ売却した。3月下旬に車と名義変更に必要な書類を担当者に渡した。新しく買った車は3月に納車された。
5月になり、新しく買った車と、買取業者に売却した車2台分の「自動車税(種別割)納税通知書」が自宅に届いた。買取業者に問い合わせたところ「名義変更が間に合いませんでした」と言われた。自動車税(種別割)を2台分支払わなければならないのか。
回答
自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者(割賦販売等で売主から所有権留保を受けている場合は使用者)として車検証上に記載されている方に納税の義務があります。今回のケースでは、売却した普通自動車の名義変更が3月31日までに済んでいなかったということで、相談者が納税義務者とみなされます。
しかしながら、相談者は3月下旬に車と名義変更の書類を担当者へ渡しているとのことですから、買取業者に対し、売却した車の自動車税(種別割)を負担してもらえないか等、交渉したほうがよいでしょう。
なお、売却の契約を取り交わしたのが3月であっても、車を引き渡すのが4月以降になる場合は、基本的には売主が負担することになりますので注意しましょう。
3月から4月にかけての売買契約の際、買取業者の担当者から前もって翌年度の自動車税(種別割)について説明されることも多いと思いますが、「名義変更の手続きはいつしてくれるのか」「いつまでに車を渡せば自動車税(種別割)を負担しないで済むのか」等、あらかじめ確認することで、トラブルを防止できます。売買契約書にその内容を明記してもらうことが可能か確認してもよいでしょう。
もちろん、新しく買った車の自動車税(種別割)は、相談者に納税の義務があります。
補足
車売却消費者相談室には「手放した車の自動車税(種別割)納税通知書が届いたのでうっかり支払ってしまった。後から買取業者に払った分の税金を返してもらうことはできますか」というご相談もときおり寄せられますが、一度納入してしまった税金を買取業者から支払ってもらうことは難しいようです。もし売却した車の納税通知書が届いたら、支払う前にまずは買取業者に問い合わせすることをお勧めします。