
相談内容
車の調子が悪く、修理工場に入庫していたが、修理代が高額になることが判った。修理入庫先から「修理をせずに、この車を3万円で引き取らせてほしい」と提案があり、売却することに同意した。
その後、他社で次の車を購入する際、壊れたままの車を5万円で下取りしてくれることになった。修理工場に事情を説明し、車を返してほしいと頼んだが、応じてもらえない。
口頭で売却すると言っただけで売買契約書も交わしていないし、まだ名義変更の書類も渡していない。車の所有者はまだ自分であり、所有者の意思が尊重されるべきではないのか。
回答
車を「売ります」「買います」といった合意があった時点で、売買契約は成立します。売買契約書の有無や、名義変更書類の授受は問いません。(事業者によっては売買契約書を取り交わした(署名した)時点で契約が成立することもあります。)
車検証上の所有者がまだ相談者であったとしても、その意思が尊重されるというわけではなく、契約当事者双方が契約時に負った義務を果たさなくてはなりません。基本的な売主の義務とは、車と名義変更書類の引き渡し、残債清算、税金・違反金の納付など、買主の義務とは、対価とされる契約金額の支払い、名義変更や廃車手続きがそれにあたります。(売買契約書がある場合は、契約条項・契約約款に従うことになります。)
今回のようなご相談の場合、四輪車の売買はクーリング・オフも適用できないため、修理工場に対して契約解除(キャンセル)を求め、合意してもらうしかありません。
熟考せずに売却に合意してしまうと、このようにキャンセルのトラブルが起こる可能性があります。できるだけ即答は避け、十分検討してから契約するようにしたほうがよいでしょう。また、口頭のみの売買契約は契約内容が不明確になりがちで、トラブルに発展した時に責任の所在がわからないといったことも考えられます。可能な限り売買契約書を交わしておくことをおすすめします。