買取業者との売買契約後に身内に車を譲ってほしいと言われ、キャンセルを申し出たら契約金額の10%の違約金を請求された

更新日 2024/06/11

相談内容

買取業者の無料出張査定を申し込んで自宅に来てもらった。査定したその場で売却することを決め、売買契約書に署名をした。その後、親戚からその車を売らずに譲ってほしいと言われたため、契約の3日後に担当者に事情を説明して契約解除したいと伝えたところ「契約金額の10%」の違約金を請求された。

「契約金額は150万円なので、15万円の違約金は高額だし、契約前に違約金の説明もなかった」と支払いを拒んだが「サインいただいた売買契約書の契約条項に書いてあります」と言われた。もらった売買契約書の控えを確認したところ、確かに『売主からの一方的な契約解除の場合、違約金として契約金額の10%(契約金額100万円以上の場合。契約金額100万円以下の場合は一律10万円)を請求します』と書いてあった。

クーリング・オフしたいとも伝えたが「できない」と言われてしまった。なぜクーリング・オフできないのか。

まだ車と名義変更の書類も渡していない。契約から3日しか経っていないのに高額な違約金を支払わなければならないのか。

回答

まず、車の売買契約としては、売買契約書に署名をした時点で成立しており、車や名義変更の書類の引き渡しの有無は関係ありません。契約は法的拘束力を持ち、基本的には売買契約書記載の内容に基づいて、売主も買主も結んだ契約を履行する義務が生じます。

なぜクーリング・オフができないのか

クーリング・オフに応じてもらえないとのことでしたが、四輪自動車はクーリング・オフの適用除外物品になっていますので、クーリング・オフ制度を用いた契約解除はできません。(取り交わした売買契約の契約解除条項を満たせば契約解除ができることもありますので、まずは売買契約書を確認してください。なお、JPUCのモデル約款採用またはJPUCが約款を監修をしている事業者であれば、車を引き渡した翌日まではキャンセルが可能です。)

↓ クーリング・オフについてはこちらでも解説しています

車の売買契約は、クーリング・オフで契約解除できますか

高額な違約金を支払う必要はあるか

消費者契約法第9条第1号

次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について無効とする              一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

この条文では、契約の解除に伴う損害賠償(違約金)を定める条項において、当該消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき「平均的な損害の額」を超える部分については無効とすると規定しています。

今回のご相談のように、

  1. 車と名義変更の書類をまだ買取業者へ渡していない
  2. 契約から3日後に契約解除の申し出をしている

といった場合、解除の事由、時期等の区分を問わず一律「契約金額の10%」の解約違約金を定め、今回のように15万円の違約金を請求することは、消費者契約法における「平均的な損害の額」を超える可能性が高く、無効とみなされると思われます。請求された違約金について、何にいくらかかったか等、買取業者に違約金の内訳等の提示を求めてください。妥当な内容かを確認し、妥当と見なされる部分は支払うことになる可能性もあります。

違約金トラブルやキャンセルのトラブルに巻き込まれないために

大切なことは

  1. 車を親類や知人などに譲る可能性がないか、契約を取り交わす前にあらかじめ確認をしておく
  2. 契約を取り交わす(売買契約書に署名する)前に、売買契約書に記載されている契約条項について       確認をする・説明を受ける

です。この契約をキャンセルする可能性はないのか、万が一キャンセルすることになった場合、キャンセルできるのか、違約金はかかるのか、契約前に確かめておけばある程度トラブルは回避できます。

「違約金条項について説明をしてくれなかった」とのことでしたが、契約前に自ら説明を求めることも、契約当事者として必要な行為です。

違約金トラブルについては、今回のケースは一例で、状況によって取るべき対応が異なることもあります。詳しい相談がしたい場合は「JPUC車売却消費者相談室」にお問い合わせください。

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詳しい内容をお聞きしてからでないと適切にお答えすることが難しいため、お電話でヒアリングをした上で助言させていただいております。

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