
相談内容
単独事故を起こし、自走出来なくなった車は修理工場にレッカー搬送になった。その入庫先の担当者から「修理不能なので、当社で買い取りましょうか」と提案されたため、不動車として数万円で売買契約を取り交わした。名義変更等の書類はまだ渡していない。
自損事故も担保される自動車保険に加入していたので保険会社に事故報告を行い、後日全損認定で車両保険金がもらえると連絡があった。ただし、事故車両は保険会社が引き揚げる条件だったので、入庫先に事情を説明して「売買契約をキャンセルして、保険会社に車を引き渡してほしい」と申し出たが、売買契約の解約に伴う違約金を請求されて困っている。
回答
全損判定の車両保険金を保険会社が補償する場合、基本的に当該車両の所有権は、車両の所有者から保険会社へ移転することになります。(保険会社や契約内容、車両の状況によって異なります。詳しい内容については、加入の保険会社に必ずご確認ください。)
したがって、相談者が保険金を受け取る場合、車両の所有権は保険会社に移るので、車両を引き渡さなくてはならないことになります。
一方で、相談者(売主)と修理工場(買主)との売買契約も成立しています。修理工場と売買契約書を交わしている場合は、まず契約解除条項および違約金条項が定められているか確認しましょう。基本的には条項に基づいて判断することになります。
違約金を請求されているとのことですが、それが条項に定められているものなのか、実際発生している損害に関するものなのか、具体的な金額や明細、請求の根拠等も含めて提示してもらい、妥当かどうか確認してください。(例えば、不動車の保管料等であれば、法外な金額でない限り妥当と見なされると思われます。)
全損の可能性がある場合は、ご自身が加入している自動車保険の内容も十分確認し、売却の手続きを進めてもいいのか等、一人で判断せず保険会社に相談したり確認することで、このようなトラブルを防ぐことができます。
また、今回の相談のような自損事故だけではなく、相手がある全損事故の被害者だった場合などでも、相手が加入している保険会社が全損車両を引き揚げることもありますので注意してください。