買取業者に普通自動車を売却、名義変更書類一式を渡した。その後「再度印鑑証明書を取ってほしい」と言われたが、渡したくない。

更新日 2024/07/24

相談内容

買取業者と普通自動車の売買契約を取り交わし、車と印鑑証明書などの名義変更書類を完備して引き渡した。入金も確認できたのですべて終わったと思っていたが、その買取業者から「再度印鑑証明書を取ってほしい」と連絡があった。理由を尋ねたところ「名義変更の手続き前に、誤ってほかの書類と一緒にシュレッダーで裁断してしまったようだ」とのことだった。印鑑証明書を役所に取りに行く手間や費用もかかるし、個人情報を含む重要書類なので渡したくないと思っているが、どう対応したらいいか。

回答

印鑑証明書(正式名称:印鑑登録証明書)を誤って裁断してしまったことは買取業者の過失に違いありませんが、もしこのまま相談者が印鑑証明書を渡すことを拒んだ場合、どうなるでしょうか。

普通自動車の移転登録(名義変更)や抹消登録(一時抹消・永久抹消)などを行う際は、その登録に必要書類を完備して、管轄の陸運支局に届け出ることになります。いずれの登録にも車検証上の所有者の印鑑証明書が必要です。印鑑証明を渡さないとなると、売却した車は相談者名義のまま届け出をすることができないことになります。

買取業者がその車を販売したり、廃車したりすることもできませんが、自動車税(種別割)課税の時期を迎えた場合、次年度分の納税義務者は、車検証上の所有者である相談者となります。

重要な書類を二度も渡したくないという相談者のお気持ちも十分理解できますが、印鑑証明書を渡さないことによって、相談者にもこのような不利益も生じます。再取得にかかった発行手数料および交通費などは買取業者が負担すること、万が一裁断したと思われた印鑑証明書が発見された場合は速やかに返却すること等、誓約をしてもらったうえで、印鑑証明書を再取得して買取業者に渡した方がよいのではないでしょうか。

(参考)当協会のモデル約款では「移転登録書類等が失効、紛失、毀損したときには、売主は買主からの移転登録書類等の再引き渡し請求に協力し、買主は、売主が当該協力のために現実に支出した合理的な範囲の費用を負担する」と定めています。

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