
相談内容
車の売却方法を検討し、個人と買取業者間のオークションサイトへ出品することにした。まずはサイトの車両検査に申し込みを行い、検査を受けた上で最低希望落札額を決めた。
その後出品を行い、最低希望落札額を少し超えた額で買取業者に落札されたものの、成約手数料などが差し引かれるため、出品する前に近所の買取業者から提示された買取金額より受け取れる金額が少ないと判った。
「落札されたが取引を中止したい」と、オークションサイトの運営会社に申し入れたところ、「出品車両が落札され、売買契約が成立しているため、お取り引きの中止の場合は違約金10万円を請求いたします」と回答があった。
まだ車や名義変更書類も渡していないのに、10万円を支払わないといけないのか。
回答
以前、車を手放す方法と言えば「下取り」がほとんどでしたが、最近では買取業者への売却に加え、今回のご相談のような「個人でオークションサイトに出品する」という方法も普及してきました。
オークションに出品する時点では落札されるとは限らないため、具体的な契約内容が記載された契約書などは存在しませんが、運営会社やサービスごとに『利用規約』や『オークション規約』などが定められています。最初にサービスを利用するための申し込みをする際、これらの規約や『個人情報の取り扱い』などについて同意をした後に最終的な申し込みが完了するようなシステムになっていることが多いです。
相談者にサイトを確認してもらったところ、利用規約に同意した上でオークションのサービスに申し込みをしていることが判りました。
今回の運営会社が定める利用規約には、「売買契約成立(落札)後においては、対象自動車の引き渡し前に限り、出品者は本取引の契約解除ができるものとし、当社は出品者に対し、違約金として10万円を請求できるものとします」との定めがありました。
つまり出品者である相談者は、実際に運営会社や落札した買取業者に生じた損害額にかかわらず、利用規約に定められている「契約解除時に運営会社に対して違約金10万円を支払うこと」に同意し、オークションのサービスに申し込みをしたということになります。
車と名義変更書類を渡していないとのことですが、運営会社の検査員による車両確認、システムなどを利用しています。違約金10万円についての根拠や明細を運営会社に求め、金額が妥当と認められない場合は違約金の請求が減額されることもないとは言えませんが、可能性としては低いと考えられます。
買取業者との売買契約では、売主と買主が守るべき約束が契約約款で定められていることが多いため、契約後に双方の責任が発生します。しかしオークションサイトを利用する場合、落札後のみならず、検査完了や出品の時点で責任が生じ、取り引きを中止する際、違約金を請求されることもあります。(運営会社や利用するサービスによって異なります)
サービスの申し込み前に、必ず利用規約を確認してください。特に、キャンセルや違約金に関する規定、成約手数料など差し引かれる金額も踏まえたうえで利用するようにしましょう。