買取業者へ車を売却、買取代金も既に受け取っている。その後、未納自動車税の支払いを求められているが、支払う義務はあるのか。

更新日 2025/11/11

相談内容

今年の9月、自身名義の普通自動車の売買契約を買取業者と取り交わした。車と名義変更書類はすでに引き渡し、契約金額の30万円は既に受領している。

その後、今年度の自動車税(種別割)が未納なので、全額(年額)支払うよう買取業者から求められている。

仮に自分が自動車税(種別割)を支払うとしても、車が手元にあった4月から9月までの分でよいのではないか。その旨買取業者に尋ねたところ、「契約書にも記載されていますが、10月から来年3月までの自動車税(種別割)未経過分については、買取額に含めています。そのため、年額分の納付が必要となります」と言われている。

契約は完了していると認識している。確かに税事務所から督促状は届いているが、今さら支払わなければならないのか。

回答

自動車税(種別割)とは、都道府県税の一種で、「該当年度の4月1日現在の車検証上の所有者」が年額納付することと定められています。(リース車両は使用者が納税義務者となるなどの例外もあります)その年度によりますが、基本的に5月末日が納付期限です。

相談者が自身名義の普通自動車を9月に売却されたとのことですので、今年度の自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者である相談者が1年分を支払う義務があります。

また、中古車の売買契約で、自動車税(種別割)未経過分の取扱いについては、買取業者が説明したように『買取額に含む』とされる場合が多いですが、取り引きする買取業者、車種(普通自動車か軽自動車か)、売却する月などによって取り扱いが異なります。契約前に確認したほうが良いでしょう。

念のため、相談者が買取業者と取り交わした契約書の契約条項を確認していただいたところ「自動車税(種別割)の未経過分については確かに『買取額に含む』と記載されているが、未納金についての記載は特になさそうだ」とのことでした。契約書に未納金の取り扱いについて明記されていることも多いのですが、今回のように記載がない場合であっても、先に述べた通り、相談者が納税義務者となります。また、買取業者からの支払い前に、税金や違反金などの未納金があることが判明した際は、契約金額から未納金を差し引いて支払われることもあります。

なお、相談者が未納金の支払いを拒否した場合、買取業者から契約解除および支払代金の返金を求められたり、損害賠償を請求される可能性もあります。また、納付期限を超えて自動車税(種別割)の支払いがなされない場合、延滞金が発生しますので注意が必要です。税事務所から届いた督促状を確認し、すみやかに支払うことをお勧めします。

自動車税(種別割)の詳しい取り扱いについては、管轄の自動車税事務所にお問い合わせください。

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