
相談内容
出張査定を受け、買取業者と売買契約を取り交わした。買取業者が車を取りに来て引き渡しを行った際、エンジンの警告灯が点灯した。とりあえず動くので乗って帰ってもらったが、夕方に「エンジンの不具合が判明したので、契約した金額では買い取れない。金額の変更に(減額)応じてもらえなければ車を返します。具体的な金額は判り次第お知らせします」と連絡があった。
自分の使用している時、特に異常は感じなかったので、不具合の申告はしていない。こういう場合、金額の変更に応じなくてはならないのでしょうか。
回答
エンジンやトランスミッション、ブレーキなど、走行機能における不具合に関しては、査定時にエンジンをかけた程度では判明しないことがあります。車体の外装、走行距離から判断することも難しいため、双方で契約や金額について協議することになります。なぜなら、車の売買契約を取り交わした時点で、売主は「契約不適合責任」を負うことになるからです。
「契約不適合責任」は、2020年4月1日の民法改正により、瑕疵担保責任から名称と一部内容が変更になりました。車の売買契約における契約不適合責任は「契約当事者の合意した内容に適合しているか否か」が責任発生の基準となっています。
今回のケースの場合、使用中の不具合はなかったということですが、引き渡し時に警告灯が点灯していることから、当初の契約通りの履行は難しく、「契約不適合責任」について、売主と買主で修理代等を考慮して協議を行うことになります。買主側の主張する修理代が妥当かどうか、今まで整備などを依頼していた修理工場やディーラーで、第三者の立場からアドバイスをもらうのもよいでしょう。
もし、使用中に不具合が既に発生していて、その事実を故意に隠していた、過少申告をしたという場合には、売主としての「申告義務」を怠ったとみなされ、大きなトラブルに発展することにも繋がります。
こういった「走行機能の不具合」だけではなく、「修復歴・事故歴」「冠水歴(災害歴)」「メーター交換歴」「改造歴」などは、ご家族の使用状況も含めて、もれなく、隠さず申告することが大切です。
一口に「減額のトラブル」と言っても、減額の原因によって対応方法が変わってきます。減額のトラブルについてお困りのことがあれば、下記の「JPUC 車売却消費者相談室」にお問い合わせください。