購入先で売却契約をキャンセルしたいと伝えたが「下取りなので応じられない」と言われた。下取りと売却(買取)は違うのですか。

更新日 2024/09/10

相談内容

中古車販売業者で購入の契約(注文)をした際、今乗っている車の査定をしてもらった。査定の結果5万円で、納車の際引き取ってもらうようお願いをした。

その後、親戚から「子供が免許を取ったので、その車を譲ってほしい」とお願いされたため、販売業者の担当者に「購入の契約はそのままで、売却の契約を取りやめたい」と納車前に伝えた。しかし、「その車は売却ではなく、下取りなので、購入の契約からは外せません」と断られてしまった。渡された書類を確認してみたが、売却の契約書はなく、購入車両の注文書上で下取車として購入金額から5万円が差し引かれていた。

「下取り」と「売却(買取)契約」は違うのですか?

回答

今お使いの車を手放すにあたり、次の車の購入先に依頼する場合、

  1. 下取り
  2. 買取(売却)契約

どちらかの方法を取ることが多いと考えられます。消費者目線で捉えたとき、「購入先に引き取ってもらう」ということに変わりありませんが、「契約」としては、大きな違いがあります。

・下取り(今回のご相談のケース)

今回のご相談のように、購入の契約の注文書における「購入車両の支払総額」から「下取車相当の金額」が差し引かれている場合です。これは、車の購入代金を金銭で支払うべきものを、その一部やすべてを下取車という現物で支払う「代物弁済契約」にあたります。購入の契約に付随しているため、下取りだけ外す条件変更はできません。基本的には、下取りありの購入契約を契約解除し、下取りなしの購入契約を再契約する必要があります。現状、購入先から断られているのであれば、再契約は難しいかもしれません。

したがって、下取りありの購入契約(注文)をキャンセルした場合は、付随している下取車の代物弁済契約も同時にキャンセルになります。

・買取(売却)契約

下取りと異なり、①購入契約と②買取(売却)契約、2つの契約が存在している場合で、各々の契約を履行することになります。契約書面がある場合、各社名称は若干異なりますが、①は「注文書」「購入申込書」、②「車両買取契約書」「売買契約書」などと呼ばれることが多いようです。

契約解除ができるかどうかについては、買取(売却)契約で定められた契約条項で判断することになります。詳しくは、車売却・車買取の契約後にキャンセルはできる?の記事で紹介しています。

このように、下取りと買取(売却)契約には大きな違いがあることを知っていただければ幸いです。

※当協会の「車売却消費者相談室」では、消費者の方が買取業者に車を売却する際のご相談やご質問を受け付けております。今回のような購入の契約についてご相談の場合、適切なお答えをすることが難しいため、自動車公正取引協議会「消費者相談室」をご案内しております。

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