認知症が進行して意思の確認が難しくなった親名義の車の売買契約を、息子が代理で取り交わすことは可能ですか

更新日 2026/08/03

相談内容

別居する父親の認知症の症状が進行、判断能力も低下し、意思の確認ができなくなっている。父親と同居している母親はすでに免許証を返納して運転できないため、父親が所有する普通自動車の売却(処分)を検討している。

息子である自分や母親が、父親に代わって車を売却することはできますか?

回答

結論から申し上げますと、同居別居を問わず、ご家族であっても、所有者であるお父様の代理で売買契約を取り交わすことはできません。

現在のお父様の状況としては、認知症が原因で「判断能力が低下」しておられ、「意思の確認ができなくなっている」とのことでしたので、売却にあたっては、成年後見制度を利用することになります。

成年後見制度ついて

制度の詳しい内容および申請方法については、法務省や厚生労働省のホームページをご確認ください。

【法務省リンク】 成年後見制度・成年後見登記制度

【厚生労働省リンク】 成年後見はやわかり

一時抹消登録は代理で行えますか?

ご相談者から「車の維持費(税金や駐車場の賃借料、任意保険料など)がかかるため、取り急ぎ一時抹消登録の手続きを代理で行うことはできますか?」との質問がありました。

一時抹消登録の手続きは、売買契約同様、お父様の財産に関する重要な手続きです。そのため売買契約と同様、成年後見人などの法的な代理権を持つ人が手続きを行うのが原則です。

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