
相談事例
インターネットで中古車の廃車買取サービスを探し、メールで申し込みました。その後、廃車を専門とする買取事業者から電話があり、廃車をする車の状況を説明し、買い取ってもらうことを「口頭で承諾」し電話を切りました。しかし、車を売ることを考え直し、数分後に電話で継続使用することを買取事業者に伝えたところ、「電話を切ったあとすぐにレッカーの手配をしたので、違約金(キャンセル料)一律30,000円を請求する」と言われました。
違約金(キャンセル料)を支払わなければならないでしょうか?
回答
契約は電話またはメール、ファクスでも成立し、書面による契約と同様の責任を負うことになります。しかし、消費者契約法第9条第1号では、「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分」を無効とすると規定しています。
今回のケースでは、契約成立後とはいえ、相当初期の段階であることは明らかであり、
- 契約後レッカー手配が行われるまでは、実際に損害が発生しているとは考えにくい。
- レッカー手配がされていた場合でも、これを解約した場合に買取事業者に発生する損害の額が、必ずしも「一律30,000円」とは限らない。
このようなことから、消費者契約法第9条に抵触するのではないかと考えられます。違約金(キャンセル料)を請求された場合には、その内訳や合理的な根拠を書面で求め、それが妥当なものなのか確認したほうがよいでしょう。
<参考>
当協会では、「JPUC行動基準」として「違約金(キャンセル料)の請求など、消費者の利益を一方的に害する内容を契約条項に定めてはならない」「中古自動車(廃車を含む)の契約時は「書面又は電子契約 (PDFなどの契約書)を遅滞なく相手方に交付しなければならない」ことを定めております。