相談内容
普通自動車を買取業者に売却することになった。買取業者から指定された必要書類を揃えようと思い、一覧を確認したところ「今年度の自動車税納税証明書」と書いてあった。
今年度の自動車税は、キャッシュレス決済で納付したため、納税証明書は発行してもらえていない。
今は、キャッシュレス決済で納税証明書を提示しなくても車検を受けられるようになったのに、売却する時には必要なのでしょうか。
回答
自動車税とは
都道府県税(軽自動車の場合は、市町村税)の一種で、4月1日現在の車検証上の所有者(割賦販売契約の場合は使用者)に対して課税されます。
納付期限は毎年5月末で(土日がかかる場合は、翌月の平日になることもあります)、昨今、キャッシュレス決済の普及に伴い、さまざまな納付方法があります。※1
主な納付方法は以下の通りです。
- 地方税支払いサイト(クレジットカード・インターネットバンキング・口座振替)
- スマートフォン決済アプリ(QRコード決済)
- ペイジー(インターネットバンキング・金融機関ATM)
- 窓口での現金納付(自動車税事務所/県税事務所・金融機関・コンビニエンスストアなど)
※1 都道府県(市町村)によって、取り扱いや対応が異なります。詳しい内容については、お住まいの自治体・税事務所のホームページをご確認ください。
キャッシュレス納付後に売却は可能?
自動車税をキャッシュレスで納付した場合でも、もちろん売却は可能です。
ただし、ご相談者の話にあった通り、1.~3.(4以外)のキャッシュレス納付を行った場合、紙の「自動車税納税証明書」はその場で発行されません。
納税情報の電子化により、自動車税納税証明書の提示が省略可能な場合もありますが、キャッシュレスで納付した後、納税情報がシステムに反映されるまで日数がかかります。そのため、買取業者や売却の時期によって、自動車税納税証明書の提示を求められることがあります。
キャッシュレス納付後に納税証明書が必要になった場合、納付を行った都道府県の税事務所(軽自動車の場合は、市町村の税務課)で交付を受けられます。
トラブルを避けるために
買取業者によって対応の可否は異なりますが、念のためキャッシュレス納付完了画面や決済履歴のスクリーンショットなどを保存しておき、提示してみてもよいでしょう。
また、自動車税を納付する前に売却が決まっているのであれば、念のため窓口での現金納付を行うことも方法です。